年末調整配偶者特別控除記入例扶養控除との違い

まずは、当サイトを御覧いただきありがとうございます。
この記事は、配偶者特別控除について記載しております、配偶者控除と配偶者特別控除は何が違うのか?説明及び良くある質問Q&Aと最後に記入例を掲載しております。


今回のテーマ
◯配偶者控除と特別控除なにが違うの?
◯配偶者特別控除Q&A
◯配偶者特別控除記入例

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◯配偶者控除と特別控除なにが違うの?

年末調整で一番迷うところが配偶者控除では無いでしょうか?私が実務を担当していた時に、一番間違いが多いのがこの部分でした。
そして、この部分も所得税の計算に直撃しますので税額がかなり変わってきます。
翌年の是正通知の原因で一番多いのもこの部分でした。(経験上)
Q&Aと一部重複すると思いますが、詳しく記載致します。

まず、ご理解頂きたいのですが扶養控除申告書は来年度分を記載します
配偶者特別控除の記載は今年度分を記載致しますので、混乱する部分ではありますが、別々に考えてご理解下さい。

注意:年末調整は11月頃から行っていますので、年間所得は常に見積額となっています、まずは年間所得を試算し自身で見積りして下さい。
その見積額が基準となりますので、12月末までの所得(手取りではなく総支給額)をできるだけ正確に試算する必要があります。
この配偶者の今年度の所得が103万以内と見込まれる場合は今年度配偶者特別控除ではなく、通常の扶養控除となります。

配偶者特別控除は所得が103万を超えた場合の特別処置となっています。

配偶者特別控除を簡単に言うと、103万までは所得があっても色々引かれて手元に残る金額からみて扶養の取扱で良いねというラインで、それを超えたら単純に扶養ではなくて所得の段階を設けて扶養控除額を調整しましょうという事です。
通常扶養控除は38万ですがそれに段階を設けて38万→36万・・・・→3万→0
と控除額が変わってきます。

ですので、103万というラインで配偶者控除、配偶者特別控除どちらかに該当することとなります。
これが配偶者控除と配偶者特別控除の違いとなります。

◯配偶者特別控除Q&A

Q1.配偶者特別控除が該当した場合に、配偶者が支払った保険料を受給者の保険控除に記載して良いか?
A1.保険控除の原則として支払った者が控除対象である為、配偶者の預金、カード払いとな っていれば、それは給与所得者ではなく配偶者が支払ったこととなるため対象となりません 一方、現金で支払っていた場合は支払った者が特定できませんので、生活を一にしていればどちらか(給与所得者又は配偶者)の保険控除に適用は原則可能です。

Q2.昨年末の見込みでは扶養控除(103万以内)だったが、試算したら103万を超えてしまった。
A2.今年中は扶養控除になる見込みで毎月所得税を控除していましたので、年末に103万を超える場合は、配偶者特別控除の適用を受けて年末調整を受けるしかありません。当然ながら見込みで行っているのでこうなることも十分にあり得ることですので、納付不足となることも仕方無い事です。

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Q3.扶養は130万未満と聞いたことがあるのですが?
A3.扶養に関しての質問で一番多いのがこの質問です。
税金の扶養と社会保険の扶養は別基準となっています
税金の扶養は103万以内で控除対象となります。
社会保険の扶養は130万以内となっていますので、社保の扶養に入れたたからといって税務上の扶養に入るかは別問題です。
これは分けて考えましょう。
※平成29年4月以降社保の適用範囲が変わっていますが、疑問点の解消という点で上記回答をさせて頂きます。

Q4.税制改正で配偶者特別控除の見直しがされたようですが?
A4.平成29年に税制改正がされましたが、適用が平成30年1月以降となっておりますので平成29年の年末調整は現状の法律で行われます。
改正内容は別記事で詳しくご説明致しますが、今後は給与所得者の所得も加味して配偶者控除及び配偶者特別控除の適用を行うというものです。

良くある質問として上記を抜粋致しました。
A3.の補足を致します
平成28年10月に社会保険の改正があり、更に平成29年4月から社会保険の適用範囲が拡大しております。
改正内容は以下の通りです。
――――改正内容――――
平成28年10月から、週30時間以上働く方に加え、従業員501人以上の会社で週20時間以上働く方などにも厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入対象が広がりました。
さらに、平成29年4月からは、従業員500人以下の会社で働く方も、労使で合意すれば社会保険に加入できるようになり、より多くの方が、これまでより厚い保障を受けることができます。
――――ここまで――――

社会保険への加入基準がかなり下がっていますが500人以下は労使協定がなければ現在適用できませんので、企業毎に取扱が異なります。

◯配偶者特別控除記入例

配偶者特別控除(記入例)※記入致しました内容は扶養控除記入編で設定した内容を元に記載しております。
配偶者:年末花子 (身体障害者2級/所得見込み130万/同居)
疑問に思う方もおられるかも知れませんが、障害者控除はどうなるのか?
花子さんの場合は配偶者特別控除を受けるため障害者控除を受けることはできません。
障害者控除を受ける場合は扶養控除の対象でなければ受けることが出来ないのです。

今回のまとめ

以下のテーマをお伝え致しました。
◯配偶者控除と特別控除なにが違うの?
◯配偶者特別控除Q&A
◯配偶者特別控除記入例

配偶者特別控除は記事でも書きました、是正処置の原因になることが多く、後に数千円でも追加で支払うとなると気分的にも嫌ですよね。
因みに是低内容は「所得超過」という内容で過去3年分も大丈夫ですか?という感じで企業担当者宛に問い合わせが書面で届きます。

担当者は申告の通り処理を行ったにも関わらず・・・という愚痴が出そうですが(笑)

もし是正が届いたら、税務署は裏を取っているので滅多なことでは間違いはありませんので、素直に支払いましょう。

今回も最後までお読み頂きありがとうございました。

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