配偶者控除、配偶者特別控除の変更や申告書の変更に注意下さい

まずは、当サイトを御覧いただきありがとうございます。
平成30年分配偶者控除、配偶者特別控除が変更になるって知っていますか?
サラリーマンの皆様にとって毎年年末の恒例行事、年末調整。所得税の再計算が目的なので、税法が基になり、必要書類が存在するのですが。この税法という法律、頻繁に改正が行われます。
平成30年分、大きく変わった点が1つあります。
今回は、その変更点についてご紹介します。
年末調整や確定申告の参考にしていただければ幸いです。

今回のテーマ
○配偶者控除が変わる!
○配偶者特別控除が大きく変わる!
○提出書類も変わった!

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○配偶者控除が変わる!

平成29年分までは、配偶者の年間所得38万円以下であれば、配偶者控除38(48)万円を受ける事が出来ました。
控除を受ける人の所得がどんな状況であろうと受けられていました。

平成30年分からは変わります!

・控除を受けようとする人の年間所得が1000万円超の人は配偶者控除は受けられない(配偶者の所得状況がどんなであろうと)
・控除を受けようとする人の年間所得が900万円超1000万円以下の人は、段階的に配偶者控除額が減っていく

国税庁が公表している、こちらの表をご覧いただければ、控除を受ける人の所得によった控除額が分かるようになっていますので、ご参照ください。

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○配偶者特別控除が大きく変わる!

先述の表にも書かれていますが、配偶者特別控除も変わります。
平成29年分までは、配偶者の年間所得が38万円超76万円未満の範囲で配偶者特別控除が適応されていました。

平成30年分からは、その範囲が拡大されます!

・38万円超123万円以下に範囲拡大
・38万円超85万円以下までは、配偶者控除と控除額が変わらない(そやったら、配偶者控除の枠を拡大せばええやん、と思ったり思わなかったり・・・)
・控除を受けようとする人の所得に応じて控除額が変わる(1000万円超の人は控除適用無し)

先述の表の続きです。
所得が38万円超123万円以下の範囲で、控除額が細かく下がっていってます。

従来、給与所得のみであれば、配偶者の年間収入103万1円~141万円までしか配偶者特別控除は受けられませんでしたが。
103万1円~201万5,999円に範囲拡大、という事。
かつ、103万1円~150万円の範囲ならば、配偶者控除と控除額は変わらない。

但し、配偶者控除と同様、控除を受けようとする人の年間所得によって控除額は変わります。
1000万円超の所得がある人は配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。

○提出書類も変わった!

平成29年分までは、配偶者控除等申告書は、保険料控除申告書の右側にひっそりと同居していましたが、平成30年分からは独立分離します。
その関係で、年末調整の提出書類としては量が増えたように感じられるかもしれません。

この配偶者控除等申告書、自身の所得と配偶者の所得を割と細かく記入するようになっています。
配偶者の所得はともかく、自身の所得については、会社に内緒にしている所得があったり、書きにくい方もいらっしゃるかもしれませんね。。

○まとめ

他にも用語の変更や追加など、細かな変更点はありますが、処理をする会社側で知っておけば良い話。
さしあたり、配偶者控除と配偶者特別控除が大きく変わる事だけ覚えておくと良いと思います。
特に配偶者特別控除については、150万円まで配偶者の給与収入があっても、配偶者控除と同様の38万円の控除が受けられる(控除を受ける人の所得が900万円以下の場合)、という事は覚えておくと、配偶者の方の収入を増やせるという意味では良いかと思います。
但し、ここでの話はあくまで税扶養についてです。
保険扶養はまた異なる話になりますので、総合的な判断は自身で行っていただく事になります。

尚、平成31年は更に色々と改正がある予定です。
消費税も上がりますが、所得税も色々と改正されます。
それについては、またいずれ・・・

※掲載している表は国税庁のホームページより引用させていただいています。
引用元(http://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/index.htm)

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